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コンプライアンス

福岡女学院

公的研究費運営管理体制
福岡女学院公益通報規程

福岡女学院看護大学

公的研究費の取り扱いに関する規程
公的研究費の執行に関する内規
研究倫理規準
 

公的研究費運営管理体制

  • 最高管理責任者【学長】の職責
    • 大学全体を統括し、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う。
    • 不正防止計画を策定し、これを率先して行い、進捗管理に努める。
    • 最高管理責任者の権限に基づき、内部監査を統括する。
  • 統括管理責任者【事務局長】の職責
    • 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について実質的に統括する。
    • 防止計画推進室の室長として、不正防止計画を推進する。
    • 最高管理責任者の統括の下に、内部監査を実施する。
  • 部局責任者【学部長・事務部長】の職責
    • 当該部局における公的研究費の運営及び管理について、実質的な責任と権限を持つ。
    • 防止計画推進室の構成員として、不正防止計画を推進する。
    • 当該部局の公的研究費の執行状況についてモニタリングを行い、改善策を講ずる。
 

福岡女学院公益通報規程- 2007(平19)年11月10日制定 -

(目的)

第1条

福岡女学院公益通報規程(以下「本規程」という)は学校法人福岡女学院(以下「本学院」という)の業務に関し、法令および本学院規程に違反する行為、またはそのおそれがある行為(以下「法令違反行為」という)が現に生じ、またはまさに生じようとしている場合において、その早期発見および是正を図るために必要な体制を整備し、本学院の健全な発展に資することを目的とする。

(管理体制)

第2条

  1. 法令違反行為に関する通報および相談(以下「公益通報等」という)に応じるため、法人事務局、大学事務室および中高事務室に公益通報室を設置する。
  2. 事務局長、大学事務部長、中高事務長は公益通報室長とする。
  3. 公益通報室長は、必要に応じ、教職員の中から、公益通報室員を指名できる。
  4. 公益通報室長、公益通報室員は、各部署における規程等の遵守状況の監視、教職員等からの相談受付などを行なう。

(方法)

第3条

  • 公益通報等は、電話、FAX、手紙、電子メール、面談などの方法で行なうことができる。
  • 確認および調査のため、公益通報等は原則として実名で行なう。ただし、正当な理由がある場合は本人を特定する個人情報は秘匿することができる。
  • 公益通報室長および室員は個人情報保護に配慮する義務を負う。

(禁止事項)

第4条

  1. 不正の利益を得る目的、および本学院または第三者に損害を与える目的、その他不正の目的のために通報を行なってはならない。
  2. 前項の場合、就業規則に沿って、懲戒することがある。
  3. 不正の意思なく、また善意の管理者義務に違反せずに、通報を行なった場合は、内容の如何に関わらず、第2項は適用しない。

(相談への対応)

第5条

公益通報室長または室員は、法令違反行為に関する相談を受けた場合は、その内容に応じて、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(調査)

第6条

  1. 公益通報室長または室員は、前条の相談を受けた場合は、遅滞なく調査を開始しなければならない。
  2. 前項の調査を開始する場合、通知者に対して、調査開始の旨を通知しなければならない。ただし、通知者の連絡先が不明の場合、または、緊急止むを得ない場合はこの限りではない。
  3. 公益通報室長または室員は、法令違反行為として通報された事実について、書類調査、実地調査、事実聴取その他、適切な方法により調査を行なう。
  4. 公益通報室長は、調査対象部門の責任者および調査対象者に対し、調査実施のために必要な資料、書類の提出または事実の報告および説明を求めることができる。
  5. 調査対象部門の責任者および調査対象者は、前項の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
  6. 公益通報室長または室員は、調査の実施のために必要な場合は、本学院のすべての会議記録について閲覧することができる。

(遵守事項)

第7条

  1. 公益通報室長または室員は、その職務遂行にあたり、下記の事項を遵守する。
    1. 本学院の教職員、学生、生徒、園児および第三者の権利または正当な利益を侵害しないこと。
    2. 調査対象部門や調査対象者の業務の遂行に重大な支障を与えないこと。
    3. 公平不偏の態度を保持し、事実に基づいた調査を実施すること。
    4. 公益通報等を行なった個人を特定する情報について、本人の同意ある場合を除いて、その秘密保持に努めること。
    5. 職務上知り得た秘密を正当な理由なく、漏洩しないこと。
  2. 公益通報室長または室員は、その職を離れた場合であっても、前項、第4号、第5号に定める事項を遵守しなければならない。退職した場合も同様とする。

(報告の義務等)

第8条

  1. 公益通報室長は、公益通報等を受けたときは、その旨および内容を理事長、院長および各学校長に報告しなければならない。ただし、通報者の同意がない場合は、本人を特定する情報は報告してはならない。
  2. 公益通報室長は、調査を開始した後は、進捗状況を適宜、理事長、院長および各学校長に報告し、終了した時も遅滞なく報告しなければならない。
  3. 理事長は、法令違反行為の存在が確認された場合は、直ちに、その是正措置および再発防止措置を講じなければならない。
  4. 公益通報室長は、前項の是正措置が講じられた場合は、当該措置に関わる法令違反行為に関する通報を行なった者に対して、是正結果を通知しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第9条

公益通報等を行なったことを理由として、当該教職員等に対し、解雇、減俸その他の不利益な取扱いを行なってはならない。ただし、第4条第1項(不正通報)の場合は、その限りではない。

(改正)

第10条

  1. 本規程の改正は、理事会が行なう。

附則(1)

  1. 本規則は、2007(平19)年11月10日に制定し、同日より施行する。
 

福岡女学院看護大学における公的研究費の取り扱いに関する規程- 2008(平20)年4月1日制定 -

(目的)

第1条

福岡女学院看護大学(以下本学という)における公的研究費の取り扱いに関する規程(以下「本規程」という)は、看護大学における公的研究費の取り扱いに関して、適正に運営及び管理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

  1. 本規程において「公的研究費」とは、国または国が所管する独立行政法人等から配分される公募型の研究資金、共同研究費、受託研究費及び奨学寄附金等をいう。
  2. 本規程において「部局」とは、研究事務室及び事務部をいう。

(最高管理責任者)

第3条

  1. 学長は、本学における公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括し、最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)として、次条に定める統括管理責任者及び第5条に定める部局責任者と連携し、必要な措置を適切に講じなければならない。
  2. 最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って公的研究費の運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

(統括管理責任者)

第4条

  1. 本学に、最高管理責任者を補佐し、本学における公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者(以下「統括管理責任者」という)を置き、事務局長をもってあてる。
  2. 統括管理責任者は、前項の職務を遂行するに当たり、必要に応じて、部局責任者に指示を与えるものとする。

(部局責任者)

第5条

  1. 各部局に、当該部局における公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つ者(以下「部局責任者」という)を置き、当該部局の職員をもってあてる。
  2. 部局責任者は、前項の職務を遂行するに当たり、必要に応じて、当該部局の教職員に指示を与えるものとする。

(事務処理手続き)

第6条

  1. 公的研究費に係る事務処理の手続きについては、本学院の関連諸規程に準拠するものとする。また、必要な事項については、別にこれを定める。
  2. 最高管理責任者は、公的研究費に係る事務処理手続きの諸規定と運用の実態とを検証し、随時見直しを行うものとする。
  3. 最高管理責任者は、公的研究費に係る事務処理手続きについて、本学の全教職員に周 知するための具体的方策を講ずるものとする。

(事務相談窓口)

第7条

公的研究費の事務処理手続きに関する本学内外からの相談については、大学総務係がこれを受け付けるものとする。

(事務処理の職務権限)

第8条

公的研究費の事務処理に関する関係者の職務権限については、本学院の関連諸規程に準拠するものとする。また、必要な事項については、別にこれを定める。

(不正防止計画の策定)

第9条

  1. 最高管理責任者は、公的研究費に関する不正の発生要因を把握し、本学全体の状況を評価した上で、不正防止計画を策定する。
  2. 最高管理責任者は、不正防止計画の進捗管理に努め、定期的にこれを見直す。

(不正防止計画の推進室)

第10条

  1. 本学全体の視点から公的研究費に関する不正防止計画を推進するために、最高管理責任者直属の防止計画推進室を置く。
  2. 防止計画推進室は、統括管理責任者、部局責任者及び最高管理責任者が必要と認める者をもって構成し、統括管理責任者を室長とする。
  3. 防止計画推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。
    1. 不正防止計画の企画及び立案に関すること。
    2. 不正防止計画の推進に関すること。
    3. 不正防止計画の検証に関すること。
    4. 不正発生要因に対する改善策に関すること。
    5. 研究者及び事務職員の行動規範の策定に関すること。
    6. 行動規範の浸透のための方策に関すること。

(不正防止計画の実施)

第11条

各部局は、防止計画推進室と協力して、主体的に不正防止計画を実施するものとする。

(予算執行状況の検証)

第12条

部局責任者は、当該部局の公的研究費の予算執行状況について随時検証し、執行状況に問題がある場合には、改善策を講ずるものとする。

(予算執行管理体制)

第13条

  1. 公的研究費の予算執行にあたっては、事務部が発注・検収・支払の各業務に関与して、適正に執行されていることを把握できる体制を整えるものとする。特に、物品の検収、雇用者の勤務状況確認、出張計画の実行状況確認等について、事務部が把握できる管理体制とする。
  2. 公的研究費の予算執行に関して必要な事項については、別にこれを定める。

(業者取引の停止)

第14条

公的研究費の執行にあたって不正な取引に関与した業者については、取引停止等の厳正な処分をおこなう。処分については、本学院の関連諸規程に準拠するものとする。

(公益通報)

第15条

公的研究費の使用に関する本学内外からの相談及び不正に関する通報については、公益通報室がこれを受け付けるものとする。

(内部監査)

第16条

  1. 最高管理責任者は、公的研究費の適正な運営及び管理を検証するために、随時、内部監査を実施する。
  2. 内部監査は、防止計画推進室と連携し、業務監査と会計監査を行う。
  3. 内部監査は、法人監事及び会計監査人と連携をとり、それぞれの意見形成に相互に影響を及ぼすことを避けつつ、効果的かつ多角的な監査を実施するものとする。

(改廃)

第17条

本規程の改廃は、理事会がこれを行う。

附則1

本規程は、2008(平成20)年4月1日より施行する。

 

福岡女学院看護大学における公的研究費の執行に関する内規- 2008(平20)年4月1日制定 -

(目的)

第1条

本内規は、本学における公的研究費の執行に関して、適正に運営および管理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(予算執行状況の検証)

第2条

  1. 部局責任者は、当該部局の公的研究費の予算執行状況について随時検証し、執行状況に問題がある場合には、改善策を講ずる。
  2. 会計を担当する大学総務係は、管理部署として公的研究費の予算執行計画及び予算執行状況を把握する。特に、予算執行に著しい遅れが認められる場合には、遅れの理由を確認するなどして、計画に則った執行を促す。また、必要に応じて、執行額や時期などの予算執行状況に関する資料を部局責任者に提供する。
  3. 大学総務係は、予算執行状況の検証に関して、本部経理課と連携をとる。

(癒着防止)

第3条

部局責任者及び大学総務係は、特定業者との高額な取引や継続的な取引が認められる場合には、契約書の有無並びに取引の手続き及び内容が適正であるか等を検証する。特に、三者見積もり並びに定期的な業者見直しがなされているかを確認する。また、取引業者の担当者、連絡先を把握する。

(物品の発注)

第4条

  1. 公的研究費による物品の購入にあたっては、1点50,000円以上の物品については、発議書による承認を得る。1点200,000円以上の物品については、3者以上の見積もりを検討した上で、原則有利な条件を提示した業者を選定し、発議書による承認を得る。
  2. 購入価格が1点50,000円以上の物品の発注については、発議書の承認に基づいて、大学総務係が行う。

(物品の検収)

第5条

  1. 大学総務係に物品検収担当者を置き、公的研究費による購入物品はすべて現物と納品書とを突き合わせて検収する。また、物品検収担当者は、研究事務室等の職員等を検収担当補助者とし、検収を委任することができる。その際に、物品検収担当者は検収担当補助者によって検収が適切に行われているかを把握し、随時検証する。
  2. 物品検収担当者及び検収担当補助者(以下「検収担当者等」という。)は、納入物品と納品書の内容に相違のないことを確認した後、納品書に「検収印」及び「担当者印」を押印する。検収担当者等は、検収印を押印した納品書の写しを大学総務係に提出する。
  3. 購入物品が研究室等に直接に納品された場合、購入者は速やかに検収担当者等による検収を依頼する。検収担当者等は、納品書もしくは配達伝票等により検収し、前項と同様の処理を行う。
  4. 購入者が直接に物品を購入した場合、購入者は速やかに検収担当者等による検収を依頼する。検収担当者等は、納品書、領収書等により検収し、前項と同様の処理を行う。
  5. 大学総務係は、検収担当者等による検収印が押印された納品書もしくは領収書等が提出されない場合、支払要求書を受け付けない。

(出張の事実確認)

第6条

  1. 公的研究費により出張するときは、事前に出張発議書による承認を得る。国外の出張については、一般の発議書による承認を得る。旅費については、本学院の旅費規程に準拠する。
  2. 出張者は、出張終了後2週間以内に出張報告書を自身で作成して提出する。出張報告書には、研究打ち合わせ等の用務の場合には、相手方の所属及び氏名を記述する。学会出席等の用務の場合には、大会要旨等、当日に配布される資料を添付する。
  3. 大学総務係は、必要と認める場合、出張の用務先等に対して直接に事実確認する。

(謝金の事実確認)

第7条

  1. 公的研究費により非常勤雇用者を勤務させるときは、実施計画について、事前に発議書による承認を得る。謝金の額については、本学院の謝礼基準等に準拠する。
  2. 非常勤雇用者は、勤務表により業務の開始時刻、終了時刻、勤務場所、勤務の内容等を記録し、原則として大学総務係またはその委任された者による確認を受ける。
  3. 大学総務係は、必要と認める場合、採用時、採用後等に非常勤雇用者と面談し、勤務の現場を確認するなど、勤務実態を把握する。

(改正)

第8条

本内規の改正は、常議会の議を経て院長がこれを行う。

附則1

本規程は、2008(平成20)年4月1日より施行する。

 

福岡女学院看護大学研究倫理規準- 2008(平成20)年9月25日制定 -

(目的)

第1条

福岡女学院看護大学(以下「本学」という。)は、本学の学術研究の信頼性と公正性を確保することを目的とし、研究を遂行する上で求められる研究者の行動・態度の倫理的規準をここに定める。

(研究の基本)

第2条

  1. 研究者は、良心と信念に従って、自らの責任で研究を遂行し、不当な圧力により研究成果の客観性を歪めることがあってはならない。
  2. 研究者は、生命の尊厳及び個人の尊厳を重んじ、基本的人権を尊重しなければならない。
  3. 研究者は、国際的に認められた規範、規約及び条約等、国内の法令、告示等及び本学の諸規程を遵守しなければならない。

(定義)

第3条

  1. 「研究者」には、本学の専任教員のみならず、本学において研究活動に従事する者を含み、学生であっても、研究に関わるときは「研究者」に準ずるものとする。
  2. 「研究」には、研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価にいたるすべての過程における行為、決定及びそれに付随するすべての事項を含むものとする。
  3. 「発表」とは、自己の研究に係る新たな知見・発見又は専門的知見を公表するすべての行為を含むものとする。

(研究者の態度)

第4条

  1. 研究者は、自己の専門研究が及ぶ範囲を自覚し、他分野の専門研究を尊重するとともに、自己研鑽に努めなければならない。
  2. 研究者は、他の国、地域、組織等の研究活動における、文化、慣習、規律の理解に努めなければばらない。
  3. 研究者は、共同研究者が対等なパートナーであることを理解し、お互いの学問的立場を尊重しなければならない。研究協力者、研究支援者等に対しては、謝意をもって接しなければならない。
  4. 研究者は、学生が共に研究活動に関わるときは、学生が不利益を蒙らないよう十分な配慮をしなければならない。
  5. 研究者は、自己の研究計画について、分かりやすく、明瞭に説明できるよう努めなければならない。
  6. 研究者は、研究遂行中において、計画進捗状況の自己点検を行い、適切な時期に途中経過の報告ができるよう努めなければならない。

(研究のための情報・データ等の収集)

第5条

  1. 研究者は、科学的かつ一般的に妥当な方法、手段で、研究のための資料、情報、データ等を収集しなければならない。
  2. 研究者が、研究のために資料、情報、データ等を収集する場合は、その目的に適う必要な範囲において収集するよう努めなければならない。

(インフォームド・コンセント)

第6条

  1. 研究者が、人の行動、環境、心身等に関する個人の情報、データ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対してその目的、収集方法等について分かり易く説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。
  2. 組織、団体等から、当該組織、団体等に関する資料、情報、データ等の提供を受ける場合も前項に準じるものとする。

(個人情報の保護)

第7条

研究者は、プライバシー保護の重要性に鑑み、研究のために収集した資料、情報、データ等で、個人を特定できるものは、これを他に洩らしてはならない。

(情報・データ等の利用及び管理)

第8条

  1. 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報、データ等の滅失、漏洩、改ざん等を防ぐために適切な措置を講じなければならない。
  2. 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報、データ等を適切な期間保存しなければならない。ただし、法令又は規程等に保存期間の定めのある場合はそれに遵うものとする。

(機器、薬品・材料等の安全管理)

第9条

  1. 研究者が、研究実験において研究装置・機器等及び薬品・材料等を用いるときは、関係取扱規程、要領等を遵守し、その安全管理に努めなければならない。
  2. 研究者は、研究の過程で生じた残渣物、使用済みの薬品・材料等について、責任をもってその最終処理をしなければならない。

(研究成果発表の規準)

第10条

  1. 研究者は、研究の成果を広く社会に還元するため、公表しなければならない。ただし、産業財産権等の取得及びその他合理的理由のため公表に制約のある場合は、その合理的期間内において公表しないものとすることができる。
  2. 研究成果は、学問的誠実性と論理的忠実性によって導かれた、新たな知見、発見であることに鑑み、研究者は、他者の成果を自己の成果として発表してはならない。
  3. 研究者は、研究成果の発表に際しては、先行研究を精査し尊重するとともに、他者の知的財産を侵害してはならない。
  4. 研究成果発表における不正な行為は、大学及び研究者に対する社会の信頼性を喪失する行為であることを研究者は自覚し、次に掲げる不正な行為は、絶対にこれをしてはならない。
    1. 捏造(存在しないデータの作成)
    2. 改ざん(データの変造、偽造)
    3. 盗用(他人のデータや研究成果等を適切な引用なしで使用)
  5. 研究発表における不適切な引用、引用の不備、誇大な表現、都合のよい誤解をさせる表現等は、不正行為とみなされる恐れがあり、研究者は、適切な引用、誤解のない完全な引用、そして真摯な表現をしなければならない。

(オーサーシップの規準)

第11条

研究者は、研究活動に実質的な関与をし、研究内容に責任を有し、研究成果の創意性に十分な貢献をしたと認められる場合に、適切なオーサーシップを認められる。

(研究費の取扱規準)

第12条

  1. 研究者は、研究費の源泉が、学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金、財団等からの助成金、寄付金等によって賄われていることを常に留意し、研究費の適正な使用に努め、その負託に応えなければならない。
  2. 研究者は、交付された研究費を当該研究に必要な経費のみに使用しなければならない。
  3. 研究者は、研究費の使用に当たっては、法令、本学の経理規程、当該研究費の使用規定等を遵守しなければならない。
  4. 研究者は、証憑書類等を適切に管理し、実績報告においては、研究遂行の真実を明瞭に記載しなければならない。

(他者の業績評価)

第13条

  1. 研究者が、レフリー、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて、他者の研究業績の評価に関わるときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準、審査要綱等に従い、自己の信念に基づき評価しなければならない。
  2. 研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用してはならない。当該業績に関する秘密は、これを保持しなければならない。

(本学の責務)

第14条

  1. 本学は、研究者の研究倫理意識を高揚するために、必要な啓発、倫理教育の計画を策定し、実施するものとする。
  2. 本学は、この規準の運用を実効あるものにするため、研究者の研究倫理に反する行為に対しては適切な措置を講じるものとする。
  3. 本学は、研究に関して、不当又は不公正な扱いを受けた者からの苦情、相談等に対応するものとする。
  4. 前3項の目的を達成するため、福岡女学院看護大学研究倫理委員会を設置する。
  5. 福岡女学院看護大学研究倫理委員会に関する事項は別に定める。

(事務)

第15条

この規準に関する事務は、福岡女学院看護大学事務部が取り扱う。

(改廃)

第16条

この規準の改廃は、福岡女学院看護大学研究倫理委員会の議を経て、大学教授会において決定する。

附則

この規準は、2008年(平20)9月25日付より施行する。