福岡女学院大学 トップページ > 大学概要 > 福岡女学院大学大学院に関する情報 > 教育課程や単位、卒業要件に関する情報
第1章 総則
第1条
本大学院は、キリスト教に基づく福岡女学院創立の精神に則り、総合的かつ精深・高度な学術研究を行なうとともに、専門的知識と研究能力を備え、国際社会に対応できる女性を育成するための教育を行うことを目的とする。
第2章 組織、学生定員及び修業年限
第2条
本大学院に、人文科学研究科修士課程をおく。
本研究科は、人文科学分野において広い視野に立ち、精深な学識を授け、高度の専門性を要する職業等に必要な能力を養うことを目的とする。
第3条
本研究科に、比較文化専攻と臨床心理学専攻の二専攻をおく。
第3条の2
比較文化専攻は、世界各地域の言語、文学、思想など文化現象の比較研究に関して、高度な専門知識と広い視野を備え、国際社会で活躍し得る人材の育成を目的とする。
臨床心理学専攻は、臨床心理学に関する精深な知識と技術をもち、広い視野に立って人々の心のケアに携わる専門家の育成を目的とする。
第4条
入学定員及び収容定員を次のように定める。
課程 | 修士課程 | ||
---|---|---|---|
研究科 | 専攻 | 入学定員(名) | 収容定員(名) |
人文科学研究科 | 比較文化専攻 | 6 | 12 |
臨床心理学専攻 | 10 | 20 |
第5条
修士課程の標準修業年限は2年とする。
第6条
修士課程に4年を超えて在学することはできない。
第3章 学年、学期及び休業日
第7条
本大学院の学年、学期及び休業日については、福岡女学院大学学則第6条、第7条、及び第8条を準用する。
第4章 教育課程
第8条
本大学院における教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という)によって行うものとする。
第9条
研究科の授業科目の編成及びその単位数は、別表1のとおり定める。
第10条
人文科学研究科の授業科目の履修方法は別に定める。
第11条
教育研究上有益と認めるときは、学生は他の大学の大学院及び本学学部の授業科目を履修することができる。
2
前項の規定により修得した単位は、合計10単位を超えない範囲で、本大学院において履修したものとみなすことができる。ただし、第13条の規定により認定された単位と合わせて10単位を超えないものとする。
第12条
教育研究上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所との協議に基づき、学生が他の大学の大学院及び研究所において必要な研究指導を受けることを認めることができる。
2
当該研究指導を受ける期間は、1年を超えることはできない。
第13条
学生が入学前に他の大学の大学院において修得した単位については、10単位を超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすことができる。
第14条
授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告により、当該科目担当教員が行う。
第5章 課程の修了及び学位の授与
第15条
本大学院に2年以上在学し、所定の授業科目を32単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格した者については研究科委員会の議を経て、学長が課程の修了を認定する。ただし、優れた研究業績を上げたと認められた者の在学期間に関しては、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2
前項の場合において、研究科が当該課程の目的に応じ適当と認める場合は、特定の課題についての研究の成果をもって学位論文の審査に代えることができる。
3
学位論文の審査及び最終試験については、別に定める。
第16条
人文科学研究科比較文化専攻修士課程の修了を認定した者に対しては修士(比較文化)の学位を、人文科学研究科臨床心理学専攻修士課程の修了を認定した者に対しては修士(心理学)の学位を与え、学位記を授与する。
2
学位の授与に関する規定は、別に定める。
第6章 免許及び資格の取得
第17条
中学校教諭一種免許状または高等学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で、それぞれの学校の教諭の専修免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に定める必要単位数を修得しなければならない。
2
本大学院の研究科において、取得できる教育職員免許状の種類は次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 免許状の種類 | 免許教科 |
---|---|---|---|
人文科学研究科 | 比較文化専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 国語 |
英語 | |||
高等学校教諭専修免許状 | 国語 | ||
英語 | |||
臨床心理学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 社会 | |
高等学校教諭専修免許状 | 公民 |
第7章 入学、休学、復学、退学、除籍、転入学、留学及び再入学
第18条
本大学院に入学できる者は、次の各号の1.に該当するものとする。
- 大学を卒業した者
- 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
- 文部科学大臣の指定した者
- 学校教育法第68条の2第3項の規定により大学評価・学位授与機構から、学士の学位を授与された者
- その他、本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第19条
入学の時期は、学年の始めとする。ただし、十分な理由があると認めたときには、教育上支障がない限り、学期の始めとすることができる。