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本学における公的研究費の運営・管理については、 学長を最高管理責任者として、
下記の責任体制を敷いています。
- 最高管理責任者【学長】の職責
- 大学全体を統括し、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う。
- 不正防止計画を策定し、これを率先して行い、進捗管理に努める。
- 最高管理責任者の権限に基づき、内部監査を統括する。
- 統括管理責任者【事務局長】の職責
- 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について実質的に統括する。
- 防止計画推進室の室長として、不正防止計画を推進する。
- 最高管理責任者の統括の下に、内部監査を実施する。
- 部局責任者【学部長・研究科長・事務部長】の職責
- 当該部局における公的研究費の運営及び管理について、実質的な責任と権限を持つ。
- 防止計画推進室の構成員として、不正防止計画を推進する。
- 当該部局の公的研究費の執行状況についてモニタリングを行い、改善策を講ずる。
- (目 的)
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第1条
福岡女学院公益通報規程(以下「本規程」という)は学校法人福岡女学院(以下「本学院」という)の業務に関し、法令および本学院規程に違反する行為、またはそのおそれがある行為(以下「法令違反行為」という)が現に生じ、またはまさに生じようとしている場合において、その早期発見および是正を図るために必要な体制を整備し、本学院の健全な発展に資することを目的とする。
- (管理体制)
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第2条
- 法令違反行為に関する通報および相談(以下「公益通報等」という)に応じるため、法人事務局、大学事務室および中高事務室に公益通報室を設置する。
- 事務局長、大学事務部長、中高事務長は公益通報室長とする。
- 公益通報室長は、必要に応じ、教職員の中から、公益通報室員を指名できる。
- 公益通報室長、公益通報室員は、各部署における規程等の遵守状況の監視、教職員等からの相談受付などを行なう。
- (方 法)
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第3条
- 公益通報等は、電話、FAX、手紙、電子メール、面談などの方法で行なうことができる。
- 確認および調査のため、公益通報等は原則として実名で行なう。ただし、正当な理由が ある場合は本人を特定する個人情報は秘匿することができる。
- 公益通報室長および室員は個人情報保護に配慮する義務を負う。
- (禁止事項)
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第4条
- 不正の利益を得る目的、および本学院または第三者に損害を与える目的、その他不正の目的のために通報を行なってはならない。
- 前項の場合、就業規則に沿って、懲戒することがある。
- 不正の意思なく、また善意の管理者義務に違反せずに、通報を行なった場合は、内容の如何に関わらず、第2項は適用しない。
- (相談への対応)
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第5条
公益通報室長または室員は、法令違反行為に関する相談を受けた場合は、その内容に応じて、迅速かつ適切に対応しなければならない。
- (調 査)
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第6条
- 公益通報室長または室員は、前条の相談を受けた場合は、遅滞なく調査を開始しなければならない。
- 前項の調査を開始する場合、通知者に対して、調査開始の旨を通知しなければならない。
ただし、通知者の連絡先が不明の場合、または、緊急止むを得ない場合はこの限りではない。 - 公益通報室長または室員は、法令違反行為として通報された事実について、書類調査、実地調査、事実聴取その他、適切な方法により調査を行なう。
- 公益通報室長は、調査対象部門の責任者および調査対象者に対し、調査実施のために必要な資料、書類の提出または事実の報告および説明を求めることができる。
- 調査対象部門の責任者および調査対象者は、前項の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
- 公益通報室長または室員は、調査の実施のために必要な場合は、本学院のすべての会議記録について閲覧することができる。
- (遵守事項)
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第7条
- 公益通報室長または室員は、その職務遂行にあたり、下記の事項を遵守する。
- 本学院の教職員、学生、生徒、園児および第三者の権利または正当な利益を侵害しないこと。
- 調査対象部門や調査対象者の業務の遂行に重大な支障を与えないこと。
- 公平不偏の態度を保持し、事実に基づいた調査を実施すること。
- 公益通報等を行なった個人を特定する情報について、本人の同意ある場合を除いて、その秘密保持に努めること。
- 職務上知り得た秘密を正当な理由なく、漏洩しないこと。
- 公益通報室長または室員は、その職を離れた場合であっても、前項、第4号、第5号に定める事項を遵守しなければならない。退職した場合も同様とする。
- 公益通報室長または室員は、その職務遂行にあたり、下記の事項を遵守する。
- (報告の義務等)
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第8条
- 公益通報室長は、公益通報等を受けたときは、その旨および内容を理事長、院長および各学校長に報告しなければならない。ただし、通報者の同意がない場合は、本人を特定 する情報は報告してはならない。
- 公益通報室長は、調査を開始した後は、進捗状況を適宜、理事長、院長および各学校長に報告し、終了した時も遅滞なく報告しなければならない。
- 理事長は、法令違反行為の存在が確認された場合は、直ちに、その是正措置および再発防止措置を講じなければならない。
- 公益通報室長は、前項の是正措置が講じられた場合は、当該措置に関わる法令違反行為に関する通報を行なった者に対して、是正結果を通知しなければならない。
- (不利益取扱いの禁止)
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第9条
- 公益通報等を行なったことを理由として、当該教職員等に対し、解雇、減俸その他の不利益な取扱いを行なってはならない。ただし、第4条第1項(不正通報)の場合は、その限りではない。
- (改 正)
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第10条 本規程の改正は、理事会が行なう。
附 則 ①
- 本規則は、2007(平19)年11月10日に制定し、同日より施行する。